1995年03月26日 総会承認
1996年03月03日 一部改正
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第1条 目 的
本規定は自家用車を使用する山行において、事故を未然に防ぐとともに、車両利用及び事故処理の算出を円滑に進めることを目的として定める。
第2条 対 象
会則第3条による本会の会山行。また、個人山行について準用する場合には、事前に同乗者全員の同意を得ること。
第3条 使用車両
1. 山行に使用する車両は任意保険(対人、対物、同乗)に加入していることを基本とし、それ以外の車両は一切認めない。
2. 気象、地形、その他のトラブルに対処できる付属装置を搭載あるいは装着していること。(スタッドレスタイヤ、又はチェーン、非常停止板、牽引ロープ、ジャッキ、修理 工具等)
第4条 運 転
車両の運転に際しては、次の項目を遵守する。
・山行時の自家用車使用に関する規定運転免許証は常時携帯すること。
・山行時の自家用車使用に関する規定道路交通法規を守り、安全運転、危険回避に努めること。
・運転は2時間程度を目安とし、休憩または運転者の交替を行なうこと。
・運転交替要員を1名以上確保すること。
・任意保険による年齢制限等に該当する者の運転は認めない。
・同乗者は運転助手役を果たすこと。
・酒気を帯びての運転は絶対にしないこと。
第5条 車両に関する費用
・車両使用に際しての費用の算出は次項により、その費用は参加者数により均等に案分すること。
・燃料費は消費燃料の実費とするが、当分の間ガソリン車の場合、1リットル=10km走行計算でガソリン1リットル=100円として算出する。
・車両使用料(自動車の損耗費、洗車代、オイル代等)は、1山行当たり無雪期1,500円、積雪期の雪道走行の場合2,500円の基本使用料に加えて、1km当たり10円を加算するものとする。
・前項の基本使用料は車所有者以外の同乗者全員から徴収する。
・有料道路代、駐車料金等は実費とする。
第6条 トラブル時の費用の扱い事故等のトラブル発生時に係わる費用の負担については、同乗者の相互負担により処理することを原則とするが、その扱いは次項によること。
【交通違反】
a 行政処分は運転者の責任による。
b 罰金については、次項による。
(1) スピード違反、信号無視等運転者責任の場合は、運転者とする。
(2) 駐車違反、進入禁止等パーティーの行動に関する場合は、同乗者全員の分担とする。
車両故障については、その原因が当該山行にある場合は、全額同乗者にて均等に負担する。
但し、原因が不明な場合は、所有者にも責任があるものとし、修理費用総額の半分を所有者が負担すること。
事故に関しては、任意保険にて処理することを第一とするが、その範囲外については事故時の責任者に責任があるものと判断して処理すること。また、任意保険にて処理で きる場合は、免責費用は同乗者にて均等に負担すること。
事故のわだかまりが残らぬよう、当事者が十分話し合いの上処理すること。
第7条 その他
本規定にないこと、及び本規定では処理が不可能な場合は、専門委員会及び当事者により、事故処理委員会を設置し、解決をはかることとする。但し、規定に違反しトラブルが発生した場合、本会は一切関知しない。
第8条 本規定の改廃は総会で決定する。
附 則 この規定は1996年3月3日より施行する。
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【計算例】 第5条による具体的な計算例を示す。
目的地:八ヶ岳連峰(千葉~美濃戸 往復走行距離500km)
時 期:1月(雪道走行あり)
人 数:4名乗車
…の場合
①ガソリン代 10円/km×500km=5,000円
②車両使用料
②-1 基本使用料 2,500円(雪道走行時)
②-2 走行距離加算 10円/km×500km=5,000円
合 計 12,500円*
一人当たり負担額** =(①+②-2)×1/4+②-1×1/3=3,333円
* 有料道路代、駐車料金がある場合は別途加算する。
** 車所有者以外の場合(所有者は基本使用料が免除となる)