会則

1995年03月26日総会承認
1996年03月03日一部改正
2001年03月11日一部改正
2006年03月04日一部改正
2010年03月20日一部改正
2013年03月16日一部改正

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【序文】
『基本理念』

1. 自分に偽ることなく山に向かい、山と同化し、山を畏敬し、愛しそしてただ単に山に登るだけでなく、山を通じ自らの生活も楽しむことを信条としたい。
2. 山の地形、気象、植物等につき深く研究し、自己向上に資するとともに、動植物の生態系を自らの手で絶対に壊すことのないようにしたい。
3. 山行形式は縦走、先鋭的な岩登り、沢、冬山等に偏ることなく、冬の陽だまりハイクから、バリエーションルートまでの広範囲の山行を行うこととするが、そのためには、易から難へ、低から高へと段階を踏み、徒に有名山岳、ルート等世間受けする山行のみにこだわってはならない。
4. 山行は常に絶対安全を肝に銘じ、必ず生きて帰ること。登山技術はそのための技術である事を理解し研鑚に努めたい。
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第一章 総 則

第1条 本会は山の会「岳樺クラブ」と称し、事務局を千葉県船橋市に置く。

第2条 本会は基本理念に基づき、運営すること。

第二章 山 行

第3条 本会の山行は、基本理念に基づいて、具体的には次の方針で計画実行される。
1. 会山行は、陽だまりハイクからバリエーションまでの広範囲の山行を行う。
2. 春のゴールデンウイーク及び夏、冬には合宿を行う。
3. 年間を通じ、数回の行事山行を行う。

第三章 組 織 と 運 営

第4条 本会の運営は会員の総意をもって運営されるものとし、役員は以下のとおりとする。
1. 会長 : 本会を代表する。
2. 副会長(2名) : 会長を補佐し、必要に応じ会長を代行する。
3. 会計 : 本会の会計を統括する。
4. 広報担当 : 会公式ホームページの管理・運営を行う。
5. 遭対 : 遭難対策を総括する。
6. 山行部 : 山行計画等の総括を行う。

第5条 本会は月1回定例集会を行う。

第四章 会 員

第6条 会員の資格
1. 会の理念に賛同し、山行及び例会に参加することを原則とする。
2. 会則を遵守する。
3. 会の定める労山新特別基金申込書に記入の上提出のこと。
4. 会で定めた会員名簿を提出すること。
5. 無届山行をしないこと。
6. 原則として、50歳代前半までを上限とする。
※ただし、会、入会者双方の合意が得られればこの限りではない。

第7条 休会および退会
1. やむを得ない事由により、会の日常行動に参加できない会員は「休会」することができる。この場合、文書で代表宛てに届けなければならない。
2. 労山新特別基金加入後に「休会」を届け出た場合は、労山新特別基金の有効期限内に限り会員資格を有する。
※ただし、「休会」会員であっても第8条(4)項に定められた連盟費を納入するものは、労山新特別基金に加入することが出来る。
3. 会員が退会しようとする時は、文書で代表宛て届け出なければならない。但し、会に対しての債務、その他義務を有するものについては、これを履行した後でなければ退会できない。

第五章 会 費

第8条 本会の運営のため、会員は次の通り会費を納入する。
1. 入会金は入会時に 1,000円
2. 会費月額 500円 (休会中の会員は月額250円)
3. 会計年度は 3月から翌年2月までを一年度とする。
4. 会員は、別に定められた千葉県勤労者山岳連盟費を納入する。

第六章 遭難対策と山岳保険

第9条 会員に遭難等が発生した場合は、会山行、個人山行を問わず会として、一致協力してこれの解決に努力する。

第10条 費用は一義的には「労山新特別基金」による。

第11条 山岳登攀(岩登りおよびピッケル、アイゼン等を必要とする雪山山行)の内容を含む山行に於いて、入会希望者を伴う場合は、当該山行内容で給付を受けることの出来る山岳保険の加入を義務づけること。

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■会の自動車規定(山行時の自家用車使用に関する規定)